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アスベスト泉南訴訟 国の責任認める 大阪地裁が初判断(産経新聞)

 アスベスト(石綿)による健康被害を国が認識しながら、必要な対策を取らなかったために被害が拡大したとして、石綿関連産業の集積地だった大阪・泉南地域の元工場従業員や家族、近隣住民ら29人が、国に被害者1人当たり3300万〜4400万円、計9億4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。小西義博裁判長は、国の責任を認定し、原告26人に687万円〜2750万円を支払うよう命じた。

 アスベスト被害をめぐり、国に賠償を命じた司法判断は初めて。全国のアスベスト関連訴訟や被害者救済の流れに大きな影響を与えるのは必至だ。

 小西裁判長は判決理由で、旧じん肺法により昭和35年までに局所排気装置の設置を義務付けなかったことを違法と認定。さらに、47年に肺がんや中皮腫などの医学的な知見が明らかになったのに、石綿粉塵(ふんじん)濃度の測定結果の報告などを義務付けなかったことも違法とし、「不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠き違法」と述べた。

 そのうえで、昭和35年以降の石綿関連疾患について、労働者の損害には因果関係があると結論付けた。ただ、家族は、石綿粉塵の暴露によるものと認められないとしたほか、近隣住民については法律で保護される地位にないとして請求を棄却した。

 裁判で原告側は、国は石綿肺が労災補償の指定疾病とされた22年には被害を予見できたと主張。粉塵対策に必要な局所排気装置は、設置を行政指導した33年には義務付けも可能だったと訴えた。

 これに対し国側は、被害を予見できたのは旧じん肺法を制定した35年以降と反論。排気装置も、実際に義務付けた46年以前は技術的に不可能だったと主張していた。

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by yfjmwucyba | 2010-05-21 19:01
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